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「これは経費になる?ならない?」
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実を言うと、税務署の調査官はこのような事柄をあまり重要視していません。
これらは、税務署が狙っている(調べたがっている)ポイントが外れた場合に、いわゆる「保険」として後回しで見る項目です。
税務署が調査で重要視するポイントは、業種や事業規模ごと、それぞれ別にあります。
私は、税務調査に特化したプロとして「依頼主様専用の対応策」をご提供します。
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契約前の相談は無料です。
※ご注意
税務調査の立会いは税務代理行為であり、資格を持つ「税理士」や「一部の公認会計士、弁護士」以外が行うと違法行為になります。
資格を有していない人が税務相談を受けてアドバイスすることも違法行為となります。
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私は、税務調査対応のプロフェッショナルとしてお客様の「盾」となり、正当な権利をお守りします。
既に顧問税理士がいらっしゃる企業様も、セカンドオピニオンとして安心してご依頼ください。
現在の税理士を変更することなく、税務調査のみの対応が可能です。
税務調査終了後も現在の税理士を変更する必要はありません。
お客様の状況で選べる3つのサポートプラン
ご要望に応じて内容を組み立てるオーダーメイド契約が基本ですが、代表的なプランを3つご紹介します。
私について
ご訪問ありがとうございます。
当事務所は、
宮城県塩竈市に拠点を置き、
東北地方を主たるエリアとし、
税務調査対応をメインに活動しています。
法人、個人事業主の税務が得意です。
私は税務調査対応に必要な
「調査担当者の所属、身分の正当性」
「税務調査担当者の属性」
「国税通則法に基づく『調査手続き』」
「会社が調査先に選ばれる理由」
「税務署が描く税務調査のストーリー」
「業種や規模毎に異なる税務調査手法」を熟知しています。
税理士のサポートもします。
税理士の皆様にも、私が持つ税務調査に関するノウハウを惜しみなくご提供いたします。
人材不足でお悩みの税理士様は、当事務所のサポートサービスをご検討ください。
必要な時期に必要な期間だけ、無駄なく効率良くお手伝いします。
また、事務所のデジタル化にお悩みの税理士様も当事務所にご相談ください。
税務行政DXの工程表に準じて、皆様の事務所に最適なデジタル化策をご提案いたします。
webサイトを通じて、当事務所の専門性、そしてお客様への想いを感じていただければ幸いです。
私は税務や会計の話はもちろん、経営の悩みも気軽に相談できる存在を目指しています。
難しい話を分かりやすく説明し、正直で裏表のない姿勢で対応します。
「相手の考え方を尊重し、批判よりも共感を」
「必要以上に構えず、自然体で経営を支える」
そんな信頼される相談相手として、共に未来を見据えていきたいと思っています。
税務調査の流れと税理士業務
⒈一般的な税務調査の流れ
税務調査の流れを事前に把握しておくことで、冷静に対応することができます。
(1)事前通知
はじめに税務署からアポ取りの電話連絡があり、日程調整後、正式な通知がされます。通知内容は、調査対象期間、調査日時、調査担当者等です。
(2)実地調査(事務所訪問)
税務署の調査担当者が会社や事務所を訪問し、帳簿や領収書等の確認をしながら社長や事業主に対して質問調査をします。税理士が立ち会い、調査官との間に入ることで、誤解を招くようなやり取りを防ぐことができます。
(3)調査結果の中間説明
調査が一段落すると税務署から調査状況について口頭または文書で説明されます。指摘された事項に対して納税者は反論できますが、税理士が入ることで、より適切な対応ができます。
(4)税務署との最終調整
税務署の指摘に対して納税者が反論し、主張が認められた場合は、税務署が指摘した調査税額が軽減されることもあります。専門知識を持った税理士が代理人として税務署と交渉を行えば、スムーズ、かつ、納税者に不利とならない結果に導けます。
(5)修正申告書の作成
最終調整後の税務署指摘事項に基づき、申告書の訂正が必要な場合は修正申告を行います。税理士と契約している場合は、税理士が修正申告書を作成し、提出します。
(6)追徴課税・加算税の納付
修正申告により発生した追徴税額の納付手続きをします。税理士は、延滞税や加算税を含めて納付計画を策定するなどのアドバイスができます。
⒉税理士が行う具体的な業務
上述のように、税務調査は、事前準備から調査日、調査後の対応まで一連の流れで進みます。税理士は各フェーズでサポートし、納税者の不安と負担を減らします。
以下は、顧問をしている事業者様以外から税務調査立会いを依頼された場合に税理士が行う具体的な業務です。
(1)調査前の準備
まずは、税務署からの連絡を的確に判断します。税務署からの連絡が調査以外の受忍義務のない「協力依頼」であれば、適切に対応します。
税務調査の連絡であれば、その連絡が法令に則った通知かどうかを的確に判断します。
税務調査の通知を正式に受けた後は、調査対策の準備が始まり、税理士は以下のような業務を行います。
①概況ヒアリング
依頼主様の事業内容についてお伺いします。
②申告審理
申告書上の記載誤り、決算書から申告書への転記誤り等、表面上の誤りについて確認します。
③決算書分析
各勘定科目の実数分析(構成割合)、比率分析(指標)、比較分析(推移及び他社)を行い、税務署の担当者及び国税のAIシステムが調査対象として選んだ理由や調査で突いてくるであろうポイントを推測します。
④原始記録等確認
領収書や請求書などの原始記録の保存状況や記載内容の確認のほか、預金通帳(口座データ)から入出金状況を確認します。
⑤疑問点のヒアリング
推測した調査ポイントを中心に、「調査する側の視点」で洗い出した疑問点について依頼主様から事実関係をお伺いします。
⑥補足資料及び想定問答の作成
ヒアリングの結果、帳簿書類が事実関係の証拠として不十分な場合は補足説明用の資料を作成します。
また、実地調査(調査官訪問)時に質問される事項を想定し、依頼主様の状況に合わせた回答案を作成します。
(2)調査日の立会いと税務署折衝
会社や事業所に税務署の調査官が訪問する日は、税理士が納税者に代わって調査官との交渉を行います。
①質問調査への対応
税法に基づいた回答を行い、不毛なやり取りを省き、調査の長期化を防ぎます。
②調査官指摘事項に対する反論
不明瞭な事項については解明の上説明し、根拠の無い(薄い)指摘事項については根拠を示した上で反論します。
③調査の日程等調整
税務署側が求める書類の絞り込みや提出期限の調整を行い、調査の早期終了を促します。
税理士が緩衝材となることにより、納税者の心理的負担を軽減します。
(3)税務署指摘事項の最終調整及び修正申告書作成
調査にある程度目処が立つと、税務署から指摘事項が伝えられます。税理士はこれを受けて、以下の対応を行います。
①税務署指摘事項の整理
税務署指摘事項の妥当性を検証し、修正申告を受け入れるか反論するかを判断します。
②修正申告書の作成
調査結果に基づいた修正申告書を作成し、提出します。
③追徴税額、附帯税の納付
一括納付が困難な場合などは、特例措置の活用や納付計画の策定など、納税者の納付に関するアドバイスを行います。
税務調査の対応も、よく言われる「段取り八分仕事二分」です。
ここでは「(1)調査前の準備」に重点を置く(リソースの8割を充てる)ことで、税務調査をスムーズに乗り越えることができます。
反対に、この準備(分析、推測、対策)ができない、または、他人(やシステム)任せになっている税理士は、調査対応が後手後手となり、調査結果も依頼主様の期待に添えないものとなります。
なお、税務調査に立会い、調査官からの質問に対して納税者に代わって回答できるのは「税理士として登録している者」のみです。
資格の無い者が行うと税理士法に違反するばかりではなく、依頼した納税者も多大な損失を被ることになるでしょう。
税務調査コラム
消費税の制度や税率について(個人的見解)
選挙期間だからでしょうか、続けざまにお客様から同様の質問をいただいたので、全くの私の個人的な見解ですが、消費税の基本的な考え方をまとめてみました。 【⒈消費者は消費税を納めていない(政府公認の価格転嫁)】 まず前提として、消費者は消費税を…
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ご契約までの流れ
1 はじめに
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折り返し(深夜、早朝以外は1時間以内に)メールいたします。
2 メール相談or面談日の調整
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面談は、当方が相談者様のもとへお伺いして行います。
料金は無料(5時間以内)※です。
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対面相談後、あらためて当事務所との契約をご検討ください。
ご納得いただけましたら、その後、契約を結ぶことになります。
対面相談後、「当方の支援は不要」と判断されれば報酬は発生しませんので、お気軽に安心してご相談ください。
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