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税務調査で過去何年分遡られるか?

 税務調査の連絡が入ったとき、まず問題になるのが、帳簿や領収書などの書類を何年分そろえるか、どこまで遡って調査されるかです。税務調査における調査対象期間は、会社の状況や申告の内容によって異なりますが、一般的に税務調査は過去3年間を対象として行われます。まずは直近3年間の申告内容や帳簿書類が適正に処理されているかどうかが中心となります。

 ただし、この3年は法律が定めた年数ではありません。国税通則法は、更正や決定ができる期間を法定申告期限から5年としています(第70条第1項)。3年は、調査の入り方としての運用です。

3年が5年になり、7年になる場面

 原則として過去3年間が調査の対象となりますが、調査の過程で特定の事実が確認された場合には、調査対象期間がさらに過去へと延長されることがあります。

 法人税などの申告をしていない無申告の場合は、原則として5年間遡って調査が行われます。申告期限までに申告書を提出していない状態は、適正な納税が行われていないとみなされやすいため、通常よりも長い期間にわたって取引の状況が確認されることになります。

 当初の3年間の調査対象期間で多額の申告誤りがあった場合や、同様の申告誤りが過去から継続している場合についても、調査期間が5年に延長される傾向にあります。これは、誤りが特定の事業年度だけの突発的なものではなく、過去の事業年度でも同じような誤った経理処理が行われていたのではないかと推測されるためです。経理の仕組みや処理方法そのものに誤認があると考えられると、過去に遡って全体を見直すことになります。

 調査で意図的に申告内容を仮装した行為、あるいは事実を隠ぺいした行為が発覚した場合は、最も長い7年間遡って調査が行われます。売上の除外や架空経費の計上など、意図的に税負担を免れようとする行為は重いペナルティの対象となり、長期にわたって厳格に是正が求められることになります。仮装や隠ぺいがあったときの重加算税については、別のコラム「知っておきたい重加算税の現実」で詳しく解説しています。

 調査対象期間が長くなるほど、新たに納付すべき本来の税金に加えて、加算税や延滞税といった追徴税額は増えます。過去の古い資料を探し出したり、調査官への説明に追われたりと、調査に対応する時間も増えてしまうことが考えられます。本来の事業に集中すべき時間を奪われることにも繋がりかねません。

延長を招かない備えは、日頃の処理にあります

 このような事態を防ぎ、調査対象期間が最少年数である3年間で済むようにするには、日頃からの適切な経理処理と事前の備えが要ります。

 有効な対策の一つは、日頃から顧問税理士と緊密に連携することです。万が一の税務調査に備えて、日々の取引の記録である帳簿書類の整備を正確にするのが基本となります。領収書や請求書、契約書などの書類を整理し、いつでも提示できる状態にしておけば、会社の取引が事実に基づいていることを客観的に証明しやすくなります。

 加えて、税務調査で取り上げられそうな点、例えば特殊な取引や金額の大きな経費、判断に迷うような会計処理については、あらかじめ顧問税理士と情報を共有し、その処理の正当性を裏付けるための証拠書類をしっかりと揃えておくことが望ましいといえます。事前に根拠となる資料を準備しておけば、調査官からの質問に対しても事実に基づいて明確に回答できます。

 日々の経理業務で透明性を高め、根拠となる資料を整理しておくことは、調査官に要らぬ詮索をされないための備えになります。結果として、調査がスムーズに進行しやすくなり、不必要に過去の年度へ遡って調査されるおそれを小さくできると考えられます。

 会社の適正な申告と日頃の経理体制の積み重ねが、税務調査を円滑に進め、調査対象期間を最小限に留めるための鍵となります。

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