非常勤監査役

非常勤監査役(社外監査役)をお引き受けします

 監査役を置いてはいるものの、実際には何年も何もしていない。あるいは設置の必要に迫られて、ご親族に名前だけ借りている。中小企業では、よくある話だと思います。

その監査は、誰に向けたものか

 会計監査人による監査を義務づけられているのは、資本金5億円以上、または負債200億円以上の会社です。経営者と株主が別人であることを前提に、顔の見えない投資家へ向けて組まれた制度です。上場企業には欠かせないものでしょう。

 では、御社の株主はどなたでしょうか。経営者ご本人か、そのご家族ではありませんか。疑う側と疑われる側が同じ人である会社に、その型を持ち込んで何が残るのでしょう。

 御社を訪ねてくるのは、投資家ではありません。税務調査官です。

 調査で問われるのは、たいてい「数字が合っているか」ではありません。その支出は本当に事業のためだったのか。同族間のやり取りに説明がつくか。会計基準の上では、何も起きていないように見える場所ばかりです。

 監査報告書を見せても、調査官の手は止まりません。

税務調査の現場から見た監査役

 監査基準を隅から隅まで読んでも、税務調査のやり方は書いてありません。どの勘定科目から手をつけるか、何を聞くか、どの資料が出てこなければ深く掘るか。その判断をする側の席に、長く座っておりました。

 決算を締める前に、社内の書類と取引を確認します。お伝えするのは、調査官ならまずここを聞く、という箇所です。いま作っている決算書が調べられるのは数年先ですから、そのときに答えられる形にしておきます。

監査役として行うこと

・計算書類および附属明細書の監査、監査報告の作成

・決算前の期中確認(役員報酬、同族間取引、交際費、外注費などの整理状況)

・取締役会への出席と意見陳述(監査役の権限が会計に限定されていない場合)

・株主総会に提出される議案や書類の調査と、株主総会での報告

・調査で問われやすい論点の事前指摘と、資料の残し方についての助言

 なお、御社の定款で監査役の権限が「会計に関するもの」に限定されていないかを、最初に確認します。限定していれば計算書類を見ることが中心になり、限定していなければ取締役の職務執行そのものが監査の対象です。同じ「監査役」という肩書きでも、やるべきことは大きく変わります。登記簿にも、どちらであるかが記載されています。

顧問税理士との関係について

 監査役の職務には、顧問税理士が関与した計算書類を検証する場面が含まれます。同じ税理士同士だからと目をつぶるのであれば、監査役を置く意味がありません。申し上げるべきことは、遠慮なく申し上げます。

 ただ、粗探しのために就任するわけでもありません。顧問税理士が日々の処理を積み上げ、監査役がそれを別の角度から検証する。立場が違うだけで、向いている先は同じです。

 税務調査の連絡が入れば、顧問税理士の隣に座ります。前面に立つのは顧問税理士です。その後ろで、調査官が突いてくるであろう筋を読み、想定問答と資料を一緒に組み立てます。どちらの顔が立つかという話ではありません。

就任までの流れ

 まずはお問い合わせください。会社の規模、定款上の監査役の権限、現在の役員構成、直近の税務調査の状況などを伺います。そのうえで、お引き受けできるかどうかをお返事します。

 監査役の選任には株主総会の決議が必要です。就任後は登記事項となり、二週間以内に変更登記をしていただくことになります。任期は原則として四年、公開会社でない株式会社であれば、定款で最長十年まで伸ばすことができます。

 短期のお試しという形は取れません。数年単位でお付き合いいただく前提で、ご検討ください。

報酬

 お問い合わせください。 

 ※会社の規模、監査役の権限、訪問の頻度によって変わります。

対応地域

 宮城県内を中心にお受けしています。それ以外の地域はご相談ください。

お引き受けにあたっての条件

一、当事務所と税務顧問契約を締結している法人の監査役には、就任いたしません。 自らが関与した計算書類を自ら監査することは、監査の名に値しないためです。

二、名義のみの就任はお断りいたします。 監査役は登記される役員であり、就任と同時に会社に対する善管注意義務を負います。何もしないことを前提とした就任のご依頼には応じられません。

三、帳簿書類その他の資料の提示を求めます。 会社法は監査役に、その権限の範囲に応じ、会計帳簿およびこれに関する資料の閲覧謄写、報告の請求、業務および財産の状況の調査をする権限を与えています。提示に応じていただけない場合は、職務を遂行できないものとして辞任いたします。

四、監査の結果は、ありのままに報告いたします。 取締役の職務執行または計算書類に、法令もしくは定款に違反する事実を認めたときは、権限の範囲に応じ、取締役会または株主総会において報告いたします。事前のご相談には応じます。報告しないという選択はありません。

以上に同意いただける会社に限り、お引き受けします。