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アポなし税務調査、その時どうする

 税務調査といえば、事前に日程の連絡があり、顧問税理士と準備を整えてから臨むもの。実際、大半の調査はそのとおりに進みます。

 ところが、連絡なしに調査官が訪ねてくる「無予告調査」もあります。

予告なしが認められるとき

 アポなしの調査と聞いて、国税局査察部(通称マルサ)の強制捜査を思い浮かべる方がいます。あれは脱税の疑いが極めて濃い場合に、裁判所の許可を得て行うものです。件数はごくわずかにとどまります。ここで扱うのは、任意調査の枠内で行われる無予告調査の話です。

 通常、税務署や国税局の調査は国税通則法に基づき、事前に日程を決めてから実施されます。例外は、税務署等が「合理的な理由がある」と判断したときだけ。この判断があって初めて、予告なしの訪問が認められます。

 担当するのは、調査を専門にする部署です。税務署では特別調査班(通称トクチョウ)、国税局では課税部資料調査課(通称リョウチョウ)や調査部の特別調査担当が動きます。

 対象になりやすいのは、不特定多数の相手と現金でやり取りする業種です。飲食業、理美容業、パチンコ店、風俗業などがこれにあたります。現金取引は帳簿との突き合わせが難しく、先に連絡すれば証拠が残らなくなりかねない。そう判断される余地があるからです。

 現金商売以外が対象になることもあります。過去の調査で多額の不正計算が見つかった事業者、精度の高いタレコミがある事業者、税務署からの連絡を繰り返し無視している事業者。いずれも「合理的な理由」を構成しやすい類型です。タレコミがどう扱われて調査に至るのかは、別のコラム「税務調査とタレコミの実態」で詳しく解説しています。

来訪を受けたら、この順で進めます

 職員がアポなしで来たときは、慌てず、順番どおりに進めます。

① 来訪者の身分と目的を確認する

 玄関や受付で足を止めてもらい、身分証明書を確認したうえで、訪問の目的をはっきり聞きます。悪質な訪問販売や犯罪グループのリスクもあります。少しでも引っかかったら、最寄りの税務署に電話してその職員が実在するかを直接確かめてください。

② 確認が取れるまで社内に入れない

 身分がはっきりするまでは、事務所や店舗の中に通す必要はありません。「確認が取れるまでお待ちください」と伝えて玄関先で待ってもらう。法的に問題のない対応です。

③ 国税職員と確認できたら、税理士の到着を待ってもらう

 身分が確認できた後も、すぐ応じなくて構いません。「顧問税理士と連絡が取れるまでお待ちいただけますか」と伝え、立ち入りはいったん断り、応接室や受付で待機してもらいます。調査官がその場で強引に立ち入ることはできません。

④ 顧問税理士に連絡し、以降の対応は税理士に委ねる

 連絡がついたら、交渉と対応は税理士に引き継ぎます。調査官に何か聞かれても「税理士が来るまでお答えできません」で構いません。

まとめ

 動揺しても、やることは身分確認、社内に入れない、税理士へ連絡の三つです。

 税務調査で顧問税理士が果たす役割は小さくありません。「うちの税理士は頼りない」と感じているなら、税務調査に強い税理士との契約を検討してみてください。いざというとき誰が隣にいるかで、結果は変わります。

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