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役員報酬、高すぎると否認されるのか

 役員報酬をいくらに設定するか。会社を運営するうえで、経営の根幹に関わる判断の一つです。

 ところが実際には、「なんとなく」「同業他社を参考に」といった曖昧な基準で決めている会社が少なくありません。逆に、インターネットで「役員報酬が高すぎると税務調査で否認される」という話を読み、必要以上に低く抑えている例も見かけます。

 どちらも、力の入れどころが少しずれています。

役員報酬は4つの条件のつり合いで決まる

 最適額とは、「たくさんもらえる額」でも「法人税が下がる額」でもありません。次の4つを同時に見て、つり合う一点を探すことになります。

① 法人と個人の負担を合計して、いちばん軽くなる額

 役員報酬は法人の損金に算入されます。高く設定すれば法人税の負担は軽くなりますが、その分、役員個人の所得税・住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)が増えます。低くすれば個人の負担は減り、法人税が増える。

 会社と社長を一体として捉え、双方の合計が最も少なくなる額を見つける。ここが出発点です。

② 生活が回る額

 役員報酬は個人の生活費の主要な原資です。住居費、教育費、老後の資産形成まで含めて、安心して生活を維持できる水準は確保しておきたいところです。

③ 個人で融資を受けられる額

 住宅ローンや個人向けの融資を受けるとき、金融機関は役員の年収を審査の柱にします。借入の予定があるなら、そこから逆算して一定の水準を保っておく必要が出てきます。

④ 将来の厚生年金が細らない額

 厚生年金の受給額は、現役時代の報酬水準と加入期間から算出されます。報酬を極端に低くすれば、将来受け取る年金もそれだけ少なくなります。

 この4つは互いに引っ張り合います。税負担だけを最少にすれば、生活も融資も年金も削れる。どれか一つを立てれば他が下がる関係ですので、全体の釣り合いを見ながら額を決めることになります。

調査で「高い・低い」が問題になることは、ほとんどない

 ネット上では「役員報酬が高すぎると否認される」「低すぎても問題になる」といった話が飛び交っています。しかし、実際の調査現場で報酬の高低そのものが指摘されるケースは、ほとんどありません。

 私の経験では、税務署が金額そのものに着眼するのは、年間3,000万円を超えるような水準になってからです。それ未満であれば、額の多寡について調査を心配する場面は実務上ほぼありません。百万円単位の差を否認されたという例も、現場では見た記憶がありません。

 では、金額でないとすれば、何が問題になるのか。手続きです。

 一つは取締役会等の決議。役員報酬の決定・変更には、取締役会または株主総会での適切な決議が要ります。この手続きを欠いたまま変更すると、損金算入が認められません。

 もう一つは事前確定届出給与の届出です。あらかじめ届け出た日時・金額で支払う賞与型の給与を使うなら、所定の期限内に税務署へ届け出る必要があります。期限を過ぎれば、損金には落ちません。

 調査で役員報酬が問題になるのは、額の妥当性ではなく、こうした手続き上の不備が原因であるケースが大半です。金額を心配して報酬を抑えるより、書類を整えるほうに手間をかけたほうが、実害は減ります。

最適な役員報酬はシミュレーションで「逆算」して導き出す

 4つの条件を頭に置いたとしても、感覚や経験則だけで最適額を決めるのは簡単ではありません。所得税・法人税・住民税・社会保険料はそれぞれ計算の仕組みが違い、一方を減らすと他方が増えるという連動があるからです。

 手順としては、法人の当期利益の見込みをもとに、複数の報酬額で税と社会保険料の合計を試算します。合計がいちばん低くなる額を出したうえで、生活費、融資の予定、将来の年金への影響を加味して着地点を決める。この計算は、顧問税理士に頼めば出してもらえます。

 あわせて注意したいのが、変更のタイミングです。定期同額給与は原則として事業年度開始から3か月以内に決定し、その後1年間は変更できません。期中に恣意的に増減させると損金算入が認められませんので、年度が始まる前に試算を済ませ、年度当初に額を確定させてください。

まとめ

 役員報酬について多くの経営者が心配しているのは、金額です。しかし調査で問われるのは、その額をどういう手続きで決めたかのほうです。3,000万円に届かない水準なら、多いか少ないかを気にするより、取締役会等の決議と届出を整えることに力を割いてください。

 そのうえで、額そのものは毎年の試算で決める。役員報酬は経営者の手取りと会社の財務体力に直結しますし、一度決めれば一年間は動かせません。適切な時期に、顧問税理士と時間を取ることをお勧めします。

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