インボイス登録を機に消費税を納め始めた事業者にとって、納税額を売上の消費税の2割で済ませられる「2割特例」は、心強い支えだったはずです。その特例が、まもなく終わります。
負担が増える話ではありますが、それだけでは終わらせず、特例が残っているうちに自分の納税額を試算しておけば、事業の収益構造そのものを見直す材料になります。消費税を「持っていかれるもの」から「自分の事業の数字」へ引き寄せる機会だと、私は考えています。
2割特例はいつ終わり、次に何が来るのか
期限は、個人と法人で違います。個人事業者は令和8年分の申告まで、法人は令和8年9月30日を含む事業年度までです。法人は決算期によって終了時期がずれますから、自社はいつまでなのかを先に確認してください。
その後については、令和8年度税制改正で個人事業者に限った受け皿が用意されました。納税額を売上の消費税の3割とする「3割特例」です。使えるのは令和9年分と令和10年分の2年間で、適用を受けるには確定申告書にその旨を付記する必要があります。
法人に3割特例はありません。2割特例が終わったところで、簡易課税か本則課税かを選ぶことになります。簡易課税は売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算する方式、本則課税は実際に支払った消費税を差し引く方式です。
選ぶための手続きは、今回の改正で使いやすくなりました。簡易課税は本来、その課税期間が始まる前に届出書を出しておかなければなりません。それが、2割特例や3割特例の適用を受けた次の課税期間から簡易課税に移る場合には、その課税期間の確定申告の期限までに提出すればよいことになり、実際の数字を見てから選べることになりました。実務では、ここがいちばん大きい変更だと思います。
2割から3割で、納税額は1.5倍。個人でもその先には、特例のない年がやってきます。
納める額が増えるほど、申告のハードルは上がります。ここで国税庁の数字を一つ。「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、個人事業者の消費税で、実地調査ではない「簡易な接触」が9万4千件から15万7千件へ増えました。臨場せずに、文書・電話・来署依頼で申告内容を是正するものです。非違があった件数も、5万6千件から7万9千件へ伸びています。
一方、実地調査は件数を絞っています。消費税無申告者への調査は1件当たりの追徴税額が296万円と、過去最高の水準です。
私個人の意見として、インボイス登録で課税事業者になったまま申告を忘れている事業者には、いきなりの実地調査ではなく、行政指導としての接触が先に来ると見ています。広く声を掛けて、そこで解決しないものを深く見る。件数の動きは、その二段構えと読めます。
同じ売上でも、納税額には明らかな差が出る
税抜売上800万円(売上に係る消費税80万円)の建設業の一人親方で、方式ごとに並べてみます。
2割特例なら、80万円の2割で16万円。3割特例なら、3割で24万円です。
簡易課税は業種区分で変わります。材料を自分で仕入れて施工するなら第3種(みなし仕入率70%)で24万円。元請けから材料支給を受ける手間請け中心なら第4種(同60%)で32万円です。
本則課税は、実際に支払った消費税の合計を差し引いて計算します。ここで注意したいのが、給与には消費税がかかっていないため、差し引く対象にならないこと。材料費や外注費の多い事業なら納税額が軽くなることもありますが、人件費がメインの事業は差し引けるものが少なく、重くなりがちです。
2割特例の16万円と、第4種の32万円。売上は同じでも、倍の開きが出ます。どの方式が有利かは売上の規模ではなく、経費の中身で決まるということです。
小規模事業者にとって消費税は、赤字でも納税が生じることがあり、法人税や所得税よりはるかに重く感じられる税です。だからといって、身構えているだけでは何も変わりません。金額を知らないまま令和9年を迎えるのと、先に知っておくのとでは、打てる手の数が違います。
納税額の試算を、経営の見直しにつなげる
試算して「重いなあ」で終わらせては、せっかくの数字が死にます。納税額に出ているのは、事業の収益構造そのものです。出した数字を前に、次のようなことを考えてみてください。
・粗利率は何%で、それを上げられない要因はどこにあるか
・元請けや取引先に価格の交渉ができるか。できるとして、交渉の材料になる自分の強みは何か
・売上先を広げられるか。広げるなら、人を雇うのか、外注に出すのか
・削れる経費はないか
このうち「雇うのか、外注か」だけは、順番に注意が要ります。
消費税では外注費は差し引けて給与は差し引けないため、税負担だけを見ると外注化に傾きたくなります。しかし、外注費と給与の区分は税務調査で定番の争点です。まず「事業者同士の契約」として実態が成り立つかどうか。仕事の頼み方、道具の負担、時間の拘束といった仕事環境の見直しが先で、税金の損得はその後です。損得から始めた外注化は、実態が後から付いてきません。区分を否認されれば、消費税と源泉所得税をまとめて追徴されることになります。分ける基準については、別のコラム「外注費か給与か、決めるのは実態」で詳しく解説しています。
まとめ:期限があるからこそ、考えるきっかけになる
2割特例の終了は、たしかに負担増です。ただ、期限があるから、いま考える事ができます。
制度の全体像を覚える必要はありません。まず2割・3割・簡易課税の3パターンで、自分の数字を出してみてください。どれが有利かの判定は、その後で構いません。出てきた数字は、価格交渉や取引の見直しといった次の一手を考える材料になります。制度を追いかけるのではなく、数字のほうから自分の事業を眺める。この期限のいちばんの使い道は、そこだと思います。
細かい判定は業種区分や経費の構成で結論が変わりますので、顧問税理士に相談しながら進めてください。
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