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その領収書癖、調査官に見透かされます

 「とりあえず領収書をもらっておけ」。先輩や顧問税理士にそう教わった記憶のある経営者は、少なくないはずです。ところが今、その習慣は逆に働きます。

レシートを出さない店など、今やほとんどない

 飲食店やスーパー、コンビニのレジで、レシートとは別に領収書を求める人を見かけます。その多くは、経営者か個人事業主、あるいはその身内です。

 スーパーの有人レジで、どう見ても今晩のおかずを買っているのに領収書を求める方がいます。ファミレスで家族と食事をして、帰り際に領収書を受け取る光景もよく目にします。考えてみれば、家計簿をつけるために領収書が要る家庭など、まずありません。

 かつては「経費の漏れを防ぐために領収書を確保する」という考え方に、一定の合理性がありました。レシートを発行しない店や、品名が書かれないケースが珍しくなかったからです。今はコンビニも個人経営の飲食店も、ほとんどの店がレシートを出します。「とりあえずもらっておけ」と習ったあの頃とは、前提が違います。

証拠として強いのは、レシートのほうです

 レシートには通常、品名・単価・数量・購入日時・店舗名・インボイス登録番号(適格請求書発行事業者の番号)が並びます。一方、手書きの領収書は「品代」「飲食代」といった記載にとどまることが多く、何をいつ誰と何のために買ったのかが読み取れません。残すべき情報の量が違います。この点は、別のコラム「経営者自身が知っておくべき「経費のストーリー」」でも触れました。

 消費税の面でも、領収書である必要はありません。小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業のように、不特定かつ多数の人を相手にする事業では、「適格簡易請求書」を交付することが認められています。通常の適格請求書と違って、宛名にあたる「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が要りません。税率ごとに区分した消費税額と適用税率も、どちらか一方が書いてあれば足ります。店が出すレシートは、たいていこの形です。宛名入りの領収書をもらわなければ仕入税額控除が受けられない、ということはありません。

 それでも「レシートよりも領収書」と指導している税理士がいるとすれば、少し心配になります。時代が変われば、実務の感覚も更新する。同じ資格を持つ者として、自戒を込めて申し上げます。

調査官は「なぜ領収書なのか」を見ています

 調査官が帳簿や証拠書類を確認していて、本来レシートが出るはずの店での支払いが、なぜか領収書になっている。この形は自然と目に留まります。

 チェーンの小売店、チェーンの飲食店、ホームセンター、スーパー、コンビニ。いずれもレシートを標準で発行する業態です。そこでの支払いに領収書が充てられていれば、調査官は「なぜ領収書なのか」と考えます。そして、家庭の支出を事業経費に付け替えたのではないか。家事費の混入を念頭に置きながら、その先を見ていきます。

 あえてレシートではなく領収書を使うのは、支払いの中身を知られたくないからではないか。そう受け取られても、仕方のない面があります。本人にその意図がなかったとしても、行動としては同じに見えるからです。

 家事費と判断されれば、個人事業主はその分が経費否認になります。法人の場合は社長への賞与として扱われ、損金に算入されないうえ、源泉所得税も生じます。一枚の領収書の金額は小さくても、同じ性質の支払いがまとめて動きます。

まとめ

 領収書をもらう習慣があるなら、今日から改めてください。原則は単純です。レシートが出る店ではレシートを受け取る。領収書を求めるのは、レシートを発行していない店での支払いに限ります。

 証拠として強くなるうえに、調査で余計な疑念を持たれずに済みます。堂々とレシートを保管できる取引だけを経費に計上する。それだけのことです。

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