電話申込

事前通知から学ぶ、税務調査の正しい手続き

 会社に税務署から電話がかかってきて「税務調査に伺いたい」と言われれば、誰でも身構えます。日頃から適正な会計処理を心がけていても、「何か指摘されるのではないか」「どんな準備をすればよいのか」と戸惑うところです。

 しかし、税務調査は担当者がその日の気分や独断で実施できるものではありません。入り口から出口まで、すべての過程に明確な法律のルールがあります。手続きに不備があれば、その税務調査そのものが無効になる可能性もあります。

 税務調査は、行政機関が行う手続きの一環にすぎません。だからこそ、調査を受ける側の企業も、企業を支える税理士も、この手続きへの理解が問われます。

税務調査は厳格な法律のルールに則って行われる

 税務調査の多くは、ある日突然担当者がやってくるのではなく、事前の連絡から始まります。この「事前通知」は、国税通則法(国税に関する法律の共通ルールを定めた法律)に基づく厳格な手続きです。

 通知すべき事項は法令で細かく定められています。担当者の氏名と所属、調査を開始する日時、調査を行う場所。加えて、調査の対象となる税目(法人税や消費税などの税金の種類)、調査対象期間(いつからいつまでの帳簿を調べるのか)、そして調査の目的まで。調査を受ける側が適切に準備して協力できるようにするための取り決めです。

 日程の調整については、別のコラム「アポなし税務調査!慌てないための対応法」で書きました。

 調査が始まってから、当初の予定になかった期間や別の税目も調べたいと税務署側が判断することがあります。この場合も、担当者がその場で勝手に範囲を広げることは許されません。対象期間や税目の追加も、法令に基づいた手続きを踏む必要があります。

 スタート地点から、すでに法律の枠組みの中でのやり取りが始まっています。税務職員は、手続きの不備が調査そのものの妥当性を揺るがすと知っているため、節目ごとの手続きに細心の注意を払って動いています。

調査のあらゆる場面で求められる「適正な手続き」

 ルールが働くのは事前のやり取りだけではありません。調査中も、終了時も同じです。

 調査の過程で、帳簿や契約書、領収書を担当者が持ち帰って調べたいと要請することがあります。これを物件の留置き(調査官が帳簿書類等を税務署に預かり、持ち帰って調べること)と呼びます。留置きも法令に基づく手続きの一つで、会社側の任意の承諾が必要であり、預かり証の発行など所定の手順を踏まなければなりません。

 会社の資料だけでは事実確認が難しい場合、担当者は反面調査を実施することがあります。取引先に税務署が入るとなれば、会社の信用に関わりかねない。経営者にとってデリケートな問題です。反面調査も安易に行えるものではなく、客観的に見てやむを得ないと認められる場合に限り、適正な手続きを踏んで実施されるものとされています。

 一連の調査が終わったときにも手続きが待っています。調査結果の説明は法令に基づいて行わなければならないと規定されており、どんな理由で申告内容の修正が必要なのか、あるいは問題がなかったのかを、担当者は明確に伝える義務があります。

 税務職員は、すべての場面で手続きに不備がないよう動いています。同じように、調査を受ける側の税理士も、手続きに精通していなければ万全の体制で臨めません。税務署側が正しい手順を踏んでいるか、会社が不利益な扱いを受けていないかを客観的に確認し、必要に応じて意見を述べる。そのためには法律の知識が要ります。

まとめ

 税務調査は、国税通則法というルールブックに則って行われる公的な手続きです。担当者とのやり取り一つひとつに法的な意味があり、手続きの妥当性が調査結果を左右することもあります。

 連絡が来ても、慌てる必要はありません。手続きのルールを熟知した専門家がそばにいれば、進行を的確に把握し、落ち着いて対応できます。会社を不当な指摘から守り、納得のいく結果へ導くには、税務や会計の知識に加えて、手続きそのものを知る税理士かどうかで結果が変わります。

 「税務調査の不安、抱えていませんか?」
 税務調査を知り尽くしたプロが、あなたの会社を守るための「盾」となります。
 まずは無料相談で、今後の対策を一緒に考えましょう。

 [税務調査対応・無料相談の詳細はこちら]