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【税務調査のプロはこう見る! ケーススタディ:宗教法人】

Q. なぜ税務調査官は、お寺の「過去帳」や神社の「祭祀の記録」まで確認するのか。“聖域”にもたらされる“世俗”のルール。

A. 大前提として、お寺や神社といった宗教法人の活動には、原則として法人税がかかりません。お布施や賽銭といった宗教活動そのものに課税されることはありません。

 では、なぜ税務調査が行われるのか。宗教法人が持つ“2つの顔”が関係しています。

⒈「収益事業」というビジネスの顔:物品販売や駐車場・不動産の貸付など、法律で定められた収益事業を行っている場合、そこから得た利益には一般企業と同じく法人税の申告と納税が必要です。

⒉「給与の支払者」という雇い主の顔:事業の種類にかかわらず、宗教法人が住職や神主、その家族や職員に労働の対価として金銭を支払う場合、それは給与とみなされます。法人は、その給与から所得税を天引き(源泉徴収)して国に納める義務を負います。

 調査官の目的は、この2つのルールが守られているかの確認です。そのために「過去帳」や「祭祀の記録」といった、一見すると神聖不可侵な記録の閲覧を求めます。葬儀や行事の実態を示す、最も信頼できる一次資料だからです。

 この視点から、調査官は次の点を確認します。

葬儀収入やお布施の中抜き:過去帳の記録と、法人の収入として計上された金額は一致しているか。収入の一部が除外され、代表者一族の個人的な蓄財になっていれば、法人の収入漏れであり、同時に個人の給与(源泉徴収漏れ)とみなされます。
経費の付け替え:最も狙われやすい論点です。本来は非課税である宗教活動で使う仏具、神具、衣装、代表者一族の食費といった私的費用を、課税対象である駐車場事業の経費として計上していないか。収益事業の利益を意図的に圧縮する行為にあたります。
幽霊職員への給与:実際に働いていない家族を職員に仕立て、給与を分散させることで、代表者本人の所得税率を不当に下げようとしていないか。
リベートの申告漏れ:葬儀業者や病院、墓地開発業者などから受け取る紹介料が、法人の雑収入として正しく計上されているか。

 調査官は、聖域に踏み込もうとしているわけではありません。収益事業と宗教活動、法人と個人。その間にある会計上の境界線が、ルールどおりに引かれているかを確認しているだけです。

(注)このコラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組み、適正に納税義務を果たしています。

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