Q. なぜ税務調査官は「運転日報」と「事故記録」を照合するのか。運送業の調査で浮かび上がる“帳簿に載らない稼働”。
A. 貨物運送業の税務調査で、調査官が必ずと言っていいほど深く読み込む資料が2つあります。日々の運行を記録した「運転手の乗務記録」と、万一の事態を記録した「事故記録」です。この2つを照らし合わせると、何が見えてくるのでしょうか。
調査官は、現場の生の記録と経理上の公式な記録を比べ、「帳簿に載らない、もう一つの事業活動」がないかを探ります。トラックが動けば、必ず売上が発生するはず。その原則にズレがないかを確かめるわけです。
乗務記録にはあるのに売上記録にはない長距離運行が見つかれば、「帰り便の売上などを申告から除外していないか」という疑念が生まれます。事故記録があるのに保険金の入金記録がなければ、「保険金収入や、事故対策のためにプールした資金が簿外で管理されていないか」と、お金の流れをさらに追っていくことになります。
この「帳簿と現場のズレ」という視点から、調査官は次の点を確認します。
傭車費:他社に仕事を依頼した記録と実態は合っているか。不自然に単価が高い(低い)取引先はないか。
貯蔵品:タイヤなどの消耗品について、購入記録と実際の使用・保管状況は一致しているか(業者に預けている在庫の申告漏れなど)。
特別償却費:新車のトラックを、実際に使い始めた日より前に「事業に使った」ことにして、税金の計算を有利にしていないか。
雑収入:古い車両の売却代金、新車購入時のリベート、事故の保険金、従業員からの弁償金などが、漏れなく計上されているか。
記録は嘘をつきません。日々の現場で生まれる一次情報と、それを集計した会計帳簿。この二つが正確につながっていることが、経営の健全さを示します。どんな業界にも通じる、単純で外せない原則です。
(注)このコラムで紹介した不正計算はごく一部の事例です。大多数の事業者は、日々誠実に業務に取り組み、適正に納税義務を果たしています。
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